労働者が退職の場合に証明書を請求できる事項として、平成11年4月、新たに「退職の事由(解雇の場合は解雇の理由を含む)」が追加された改正労働基準法が施行されました。解雇の証明書の役割について詳しく解説します。
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解雇の証明書とはどのようなものでしょうか?
平成11年4月、新たに改正労働基準法が施行され、労働者が退職の場合に証明書を請求できる事項として、「退職の事由(解雇の場合は解雇の理由を含む)」が追加されました。
このことにより、解雇された従業員がもし解雇理由に不審があるときは、会社側に解雇の理由が書いてある退職証明書の発行を請求することができるようになったのです。
当然、この「退職証明書」は事業主が発行するものですから、労働者に不利な事実も記載されてしまう恐れもあります。しかし、労働者が請求しない事項を証明書に記載することは、労働基準法で禁止されていますので、例えば、労働者が解雇されたという事実のみの記載を請求した場合は、雇用者側は解雇の理由について記載することは出来ません。
さらに平成16年1月には、これまでの「退職時証明」に加えて、労働者は、解雇の予告をされた日から退職の日までの間においても、解雇の理由についての証明書「解雇理由証明書」を請求できるという改正労働基準法も施行されました。
ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者がその解雇以外の事由によって退職した場合は、雇用者はこの証明書を交付する義務はありません。
下記のような段階を踏んで行わなければならないと規定されている、雇用者による労働者の解雇。
まず、労働者に対して解雇の日の少なくとも30日前には解雇の予告をしなければなりません。
また30日前の予告であっても、条件付の解雇予告や解雇日が不確定な予告は適法な解雇予告とは言えないので注意が必要です。
解雇は雇用者が行う一方的な契約の破棄ですから、必ずしも解雇の予告や解雇そのものは書面で行う必要はありませんが、後々の紛争を防ぐためにも書面で行うのがよいでしょう。
これまでどおりの雇用契約関係が適用される、解雇予告から解雇にいたるまでの期間。使用者はその分の賃金を支払わなければなりませんし、労働者は通常の労務を提供しなければなりません。 解雇予告期間は30日間ですが、使用者が労働者に対して解雇予告手当て(平均賃金)を払えば、払った日数分だけ予告期間を短縮することができます。
また試用期間中の労働者を解雇する場合でも、14日間以上使用していた場合は解雇予告または解雇予告手当ての支払いという手続きが必要となります。
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